更新できる期間
道路交通法第101条は、免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から、有効期間が満了する日までの間に更新の申請をすると定めています。誕生日が2月29日の人は、うるう年以外の年は2月28日とみなします。公安委員会は、更新期間などを記載した書面(更新連絡書)を送ります。
- 更新の目安:警察庁の説明では、更新期間は誕生日の前後1か月、合計でおよそ2か月です。最終日が閉庁日なら、翌開庁日まで受け付けます。
- 期間を過ぎると失効します。失効すると、再び免許を取得し直す必要があります。
- やむを得ない事情がある場合:住所地以外の公安委員会を通して更新する「経由地更新」や、海外旅行などの理由で更新期間の前に更新する制度があります。
- 有効期間の年数:警察庁のQ&Aの要約では、一般運転者と優良運転者は5年、違反運転者は3年とされています。初回更新者の有効期間は未確認です。
更新手数料の標準額
更新の手数料は、道路交通法施行令第43条と警察庁の資料に標準額があります。実額は都道府県の条例で定まるため、お住まいの都道府県警察で確認してください。
| 持ち方・講習 | 標準額 |
|---|---|
| 免許証のみ(経由申請なし) | 2,850 |
| マイナ免許証のみ | 2,100 |
| マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち | 2,950 |
| 講習手数料(対面)優良運転者講習 | 500 |
| 講習手数料(対面)一般運転者講習 | 800 |
| オンライン更新時講習(優良・一般とも) | 200 |
| 認知機能検査 | 1,050 |
| 運転技能検査 | 3,650 |
違反運転者講習、初回更新者講習、高齢者講習の対面講習の手数料は、施行令では「講習1時間について○○円」と定められていますが、講習の種別と時間を今回突き合わせられておらず未確認です。各都道府県警察の案内でご確認ください。
高齢者の講習と検査
道路交通法第101条の4により、次の決まりがあります。
- 70歳以上:更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の人は、満了日前6か月以内に高齢者講習を受けている必要があります(政令で定める人を除く)。
- 75歳以上:満了日前6か月以内に認知機能検査等を受けている必要があります(診断書を提出した場合などを除く)。
- 75歳以上で一定の違反歴がある普通自動車対応免許の人:満了日前6か月以内に運転技能検査等を受けている必要があります。基準に達しない場合、公安委員会は更新をしないことができます。
警察庁の資料の要約では、高齢者講習は、認知機能検査の結果が第1・第2分類の人は3時間、第3分類の人と70〜74歳の人は2時間とされています(要約確認)。運用の詳細は、公開前に警察庁の原文で要再確認です。
マイナ免許証とオンライン講習
免許情報をマイナンバーカードのICチップに記録した「マイナ免許証」は、希望すれば、住所地の運転免許センター・運転免許試験場や、手続きを行う一部の警察署などで作れます。持ち方は、①マイナ免許証のみ、②マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち、③従来の免許証のみ、の3通りから選べます。免許情報は券面ではなくICチップに記録されます。
- 手続きが減ります:マイナ免許証のみの場合、住所・氏名の変更を市区町村に届ければ、警察への届出が不要になります(警察庁)。
- 手数料が安くなります:標準額は、免許証のみ2,850円、マイナ免許証のみ2,100円、2枚持ち2,950円です。
- オンライン更新時講習:2025年(令和7年)3月24日から運用が始まりました。更新連絡書の講習区分が優良または一般の人が、更新期間中に、更新申請の前に受講します。スマートフォンまたはパソコン(内蔵カメラとマイナンバーカードの読み取り機能が必要)、マイナ免許証、マイナポータルとの連携が必要です。所要時間は優良が30分、一般が60分(運転適性診断を含む)です。違反運転者講習、初回運転者講習、高齢者講習はオンラインで受けられません。
なお、マイナ免許証の交付が始まった日そのものは、警察庁のFAQに日付の記載がなく未確認です。免許センターの手続き場所や受付時間は、専門サイトの運転免許センター・試験場ガイドを参照できます(公開状態は運営台帳のとおり)。
次に読む
出典と確認日
掲載内容は、次の公的な一次情報を確認日時点で確認して整理したものです。金額・手続きは改定されることがあるため、実際の手続きの前に出典のページで最新の内容をご確認ください。
- 道路交通法(第101条・第101条の4)
- 道路交通法施行令(第43条)
- 運転免許証の更新(Q&A)
- 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
- マイナンバーカードと運転免許証の一体化 FAQ
- オンライン更新時講習
- 高齢運転者対策の概要