維持費の2つの種類
維持費は、金額が決まっている性質で2つに分けて考えると比べやすくなります。
| 種類 | 例 | 誰が決めるか |
|---|---|---|
| 公的な費用(法定費用) | 軽自動車税、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、検査の手数料 | 法令・国・自治体、保険料率は損害保険料率算出機構の基準料率 |
| 民間の費用 | 任意保険料、ガソリン代、駐車場代、整備・修理の料金、タイヤやオイルの交換 | 保険会社、店舗、市場価格 |
公的な費用は、どこで手続きしても同じ額です。たとえば車検で、自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料はどの工場でも同額で、工場ごとに差が出るのは点検・整備の費用と代行手数料です。民間の費用は、店舗や契約内容で大きく変わるため、本サイトでは平均値を示しません。
乗り物別の公的な維持費
| 乗り物 | 毎年かかるもの | 車検・加入時にかかるもの |
|---|---|---|
| 自転車 | なし(防犯登録は登録時のみ。料金は都道府県ごと) | 自転車保険は条例で義務の都府県あり(民間の保険) |
| 原付(125cc以下) | 軽自動車税(種別割) 2,000〜2,400円 | 自賠責保険(24か月 8,560円) |
| 軽二輪(126〜250cc) | 軽自動車税 3,600円 | 自賠責保険(24か月 8,920円)。車検なし |
| 小型二輪(251cc以上) | 軽自動車税 6,000円 | 自賠責保険(24か月 8,760円)。車検あり |
| 車(普通車・軽自動車) | 自動車税または軽自動車税 | 車の維持費を参照 |
自賠責保険料は、保険期間が2024年4月1日〜2026年10月31日に始まる契約の額です。2026年11月1日以降に始まる契約は料率が改定されます(損害保険料率算出機構の届出、全車種の平均で+6.2%)。契約の前に、最新の額をご確認ください。
いつ・どこで払うか
- 軽自動車税:毎年4月1日時点の所有者に、市区町村が課税します。東京都北区の案内では、納税通知書は例年5月10日ごろに届き、納期限は5月31日です。自治体により異なることがあります。
- 自動車重量税:自動車重量税印紙を納付書に貼って納めます。期限は、自動車検査証の交付などを受けるときです(国税庁)。
- 自賠責保険:損害保険会社や共済で加入します。車検の有効期間をカバーする期間で契約します。
乗り物別のページ
出典と確認日
掲載内容は、次の公的な一次情報を確認日時点で確認して整理したものです。金額・手続きは改定されることがあるため、実際の手続きの前に出典のページで最新の内容をご確認ください。
- 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
- 自賠責保険の保険料(共済掛金)表
- 自賠責保険の基準料率の届出(2026年4月30日)
- 自動車重量税の納付
- 原動機付自転車等の軽自動車税(種別割)の納期