軽自動車税(種別割)の年額
毎年4月1日時点の所有者に課される市区町村の税金です。額は標準税率で、実際の額は市区町村の条例で定まります。総務省と東京都北区の掲載にもとづく額は次のとおりです。
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 原付 50cc以下 | 2,000円 |
| 原付 50cc超〜90cc以下 | 2,000円 |
| 原付 90cc超〜125cc以下 | 2,400円 |
| 新基準原付(125cc以下で最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 軽二輪 125cc超〜250cc以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 250cc超 | 6,000円 |
- 納期:東京都北区の案内では、納税通知書は例年5月10日ごろに送付され、納期限は5月31日です。自治体により異なることがあります。
- 4月2日に廃車しても全額かかります。手続きは廃車手続きのページを参照してください。
- 名称の変更:令和8年度の税制改正で環境性能割が廃止され、令和8年4月1日から「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わると、北区のページに記載があります。税率の変更の記載はありません。
根拠の条文は地方税法です。総務省の資料の検索結果では第444条が軽自動車税の税率を定めるとされていますが、e-Gov法令検索の原文を今回は確認できていません。条文番号は未確認のため、引用が必要なときは原文をご確認ください。
自賠責保険料
自賠責保険(強制保険)は、バイクにも加入が義務づけられています。国土交通省が公表する保険料の表(令和6年4月以降に保険期間が始まる契約。離島と沖縄県を除く)は次のとおりです。
| 車種 | 12か月 | 24か月 | 36か月 | 48か月 | 60か月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型二輪(250cc超) | 7,010 | 8,760 | 10,490 | 設定なし | 設定なし |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 7,100 | 8,920 | 10,710 | 12,470 | 14,200 |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 6,910 | 8,560 | 10,170 | 11,760 | 13,310 |
原動機付自転車の欄には、モペットと電動キックボードも含まれます。小型二輪の25か月契約の額は、国土交通省の表に列がなく未確認です。
2026年11月1日の自賠責改定
改定後の額は、公開時点で一部が未確認です。損害保険料率算出機構は2026年4月30日に基準料率を金融庁長官へ届け出ており、「2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用」されます。全車種の平均で+6.2%の改定です。
改定後の軽二輪・小型二輪の具体的な額は、機構の基準料率表(PDF)の本文を読み取れなかったため未確認です。2026年11月1日以降に契約する場合は、機構の基準料率表または加入する保険会社で最新の額を確認してください。
自動車重量税と車検の手数料
- 軽二輪(126〜250cc)は車検がないため、継続検査時の自動車重量税は発生しません。
- 小型二輪(251cc以上)の車検時の自動車重量税の額は、国土交通省のPDFから数字を読み取れなかったため未確認です。納付は自動車重量税印紙を納付書に貼って行い、期限は自動車検査証の交付などを受けるときです(国税庁)。
- エコカー減税の二輪への適用は、国税庁のページに記載がなく未確認です。
- 検査の法定手数料は2026年4月1日に改定されています。金額は国土交通省の「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」で確認してください。
家計調査で見る二輪の支出
総務省の家計調査の品目には、「自動車以外の輸送機器購入」と「自動車以外の輸送機器整備費」があります。オートバイなどの原動機付輸送機器の購入費・整備費が含まれますが、二輪専用の品目ではなく、自転車以外の輸送機器をまとめた区分とみられます。最新年の金額は、e-Statの画面で取得できなかったため未確認です。
次に読む
出典と確認日
掲載内容は、次の公的な一次情報を確認日時点で確認して整理したものです。金額・手続きは改定されることがあるため、実際の手続きの前に出典のページで最新の内容をご確認ください。
- 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
- 新基準原付について
- 原動機付自転車等の軽自動車税(種別割)
- 自賠責保険の保険料(共済掛金)表
- 基準料率表(適用期間)
- 自賠責保険の基準料率の届出(2026年4月30日)
- 自動車重量税の納付
- 家計調査の品目分類