特定小型原動機付自転車とは
令和5年(2023年)7月1日に、道路交通法の改正(令和4年法律第32号)のうち特定小型原動機付自転車に関する規定が施行されました。電動キックボードなどが、次の要件を満たす車体であれば特定小型原動機付自転車に区分されます(警察庁)。
- 長さ190cm以下、幅60cm以下
- 定格出力0.60kW以下の電動機を使うもの
- 最高速度20km/h以下(走行中に変更できない)
- オートマチック構造で、最高速度表示灯がある
- 側車(サイドカー)がない
必要なもの・守ること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運転免許 | 不要 |
| 年齢 | 16歳未満は運転できません |
| ナンバープレート | 所有者は、市町村の条例にもとづいて標識(ナンバープレート)を受け、車体の見やすい所に取り付けます。従来の原付より小型の標識を市町村が交付します |
| 自賠責保険 | 加入が義務です(共済を含む) |
| ヘルメット | 乗車用ヘルメットの着用は努力義務です |
| 通行場所 | 原則は車道です。標識がある場合などに限り、特例特定小型原動機付自転車は歩道を通行できます |
| 違反の罰則例 | 通行禁止違反などは、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金などです |
原付・自転車との違い
一般の原動機付自転車(原付)は、原付免許以上の運転免許が必要です。ヘルメットの着用が法令上義務になっていますが、条文までは今回確認していません(未確認)。警察庁の原付のルールのページで確認してください。特定小型原動機付自転車は、免許が不要で、16歳以上であること、ヘルメットは努力義務である点が原付と異なります。
自転車との大きな違いは、ナンバープレートと自賠責保険が必要なことです。自転車の防犯登録は、特定小型原動機付自転車では対象外です。自転車のヘルメットとルールは自転車の新しいルールで説明しています。
購入前に確認を
特定小型原動機付自転車の要件を満たさない電動の乗り物(速度や出力が大きいもの、ペダルがなくても自走できる自転車型のものなど)は、原動機付自転車などの別の区分になり、免許が必要になることがあります。購入前に、車体が特定小型原動機付自転車の基準に適合していることを販売店で確認してください。
費用の目安
- 自賠責保険料:国土交通省の表では、特定小型原付は12か月6,650円、24か月8,040円、36か月9,400円、48か月10,730円、60か月12,040円です(保険期間が2024年4月1日〜2026年10月31日に始まる契約。離島と沖縄県を除く)。2026年11月1日以降は料率が改定されます。バイクの維持費のページで説明しています。
- 軽自動車税(種別割):名古屋市の案内では年額2,000円です。ほかの自治体の額は未確認です。
購入できる店を探す段階になったら、専門サイトの自転車の専門サイト一覧から特定小型原付の販売店を探せます。公開状態は運営台帳のとおりです。
次に読む
出典と確認日
掲載内容は、次の公的な一次情報を確認日時点で確認して整理したものです。金額・手続きは改定されることがあるため、実際の手続きの前に出典のページで最新の内容をご確認ください。
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
- 自賠責保険の保険料(共済掛金)表
- 原動機付自転車・小型特殊自動車等の軽自動車税